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学生の国民年金の免除 手続きの方法や申請期間や期限について

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学生の国民年金の免除についての情報です。

 

手続きの方法や申請期間、期限について、手続きの流れや内容をわかりやすく解説しています。更新忘れや払い忘れてしまった方への情報も掲載しています。

学生の年金の免除について

20歳になると国民年金の支払いが始まります。国民年金の支払いは義務ですが、支払えない状況の方もいますので

  • 国民年金の支払いの免除
  • 国民年金の支払いの猶予

をすることができます。国民年金は1ヵ月ごとに支払う金額がきまっています。ですが、「免除」もしくは「猶予」の手続きをすると、月ごとの支払いをしなくてもすみますよ。

 

 

「免除」と「猶予」は、それぞれ手続きや審査の基準などが違います。「免除せざるを得ない経済状況なのか」「猶予せざるを得な状況なのか」をチェックされます。(配偶者・家族の収入も!)

 

 

「猶予」の場合は、「納付猶予」なのか「学生納付特例」の違いがあります。もちろん審査の基準も違います。「学生納付特例」は、一定の条件をみたした学生が使える猶予の特例です。

一般的に、「年金を払わない=免除」のイメージがありますが、学生の場合はこ「学生納付特例」を指すのだと思います。「学生で国民年金を免除の手続きをした」という声をききますが、正しくは「学生納付特例の(猶予)の手続きをした」ということではないでしょうか。

 

猶予されている年金を、そのまま追納(後から納めない)しなければ、支払いをせずに済んでいってしまうので、「免除」されたと思ってるのかもしれません。

 

「免除」「納付猶予」は審査基準が厳しいので、学生の場合は「学生納付特例」を活用しましょう。

 

誰でも学生納付特例を受けられる?

条件を満たした学生は「学生納付特例」を受けられます。

  • どのような学校に通っているか
  • 本人の所得が一定以下であるか

「学生」という身分なら、全員特例が受けられるわけではありません。通っている学校が特例をうけることができるかどうかが重要です。こちらは「学生納付特例」対象校一覧表です。⇒日本年金機構公式HP 学生納付特例対象校一覧

 

 

海外にある日本人の大学の分校なども対象になるようです。イレギュラーな場合は、一度年金事務所に問い合わせしてくださいね。

 

 

また、重要なのが本人の所得です。「学生納付特例」の場合は、家族の所得は関係ありません。たとえアルバイトでもビットコインでも!本人の所得が上限以上ある場合は、学生納付特例を受けられませんのでご注意を。

 

【特例を受けることができる所得の計算方法】

所得が「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下ならOK

 

 

所得と収入は違います。

 

所得と収入の違いを簡単に説明すると・・・

1月~12月の1年間を区切りとしてアルバイト代を考えます。年間、うけとった金額が「収入」。ここから「給与所得控除」などを、「収入」からマイナスし「所得」が計算されます。

 

学生の年金の免除の手続きの流れ

年金の支払い手続きや学生納付特例制度にまつわる手続きの流れは以下の通りです。

 

  • 20歳になると国民年金関係の書類が送付されてくる
  • 「国民年金被保険者資格取得届書」の手続きを行う
  • 「学生納付特例制度」の手続きを行う
  • 「年金手帳」が送付されてくる
  • 「学生納付特例制度」の通知が送られてくる
  • 「学生納付特例制度」の手続きを毎年手続きを行う

20歳になる前月の月もしくは当月の月に「国民年金被保険者資格取得届書」が郵送で届きます。この書類を記入の上、「役所または町村役場」「年金事務所」へ提出します。

 

書類は、住民票の住所に送られます。提出先も住民票のある住所です。一人暮らしで住民票を移していない人はご注意を。

住民票を移さなくても学生なら大丈夫?デメリットとメリットの解説!

 

その後、「学生納付特例制度」の手続きを行います。特例申請の結果は、承認・却下の結果は、届くまで2か月程度はかかります。申請の審査の結果が来る前に、「納付書」「年金手帳」が郵送で届きますが、手続きが前後しているだけのようです。結果がこないうちは支払いはしないでください。心配なら、年金事務所に問い合わせをしてくださいね。

 

あとは、「学生納付特例」を継続したい場合は、毎年手続きを行いましょう。

学生納付特例の手続きの場所について

学生の納付特例制度の手続きできる場所です

  • 市区役所・町村役場の国民年金窓口
  • 年金事務所
  • 在学中の学校等(一部)
  • 市区役所などは住民票を登録している地域に出向いてください。通っている学校でも、手続き可能な場合があります。

 

学生納付特例の手続きを郵送でする場合

学生納付特例の手続きは、郵送でも可能です。

 

こちらのホームページ⇒「日本年金機構 学生納付特例制度」から指定の書類をダウンロードして、記入してください。そのうえで、下の書類を提出してください。

  • ・[提出用]
  • ・[学生証(写)・在学証明書(原本)の添付欄]

学生証の写しと在学証明書の原本が必要なので、取り寄せておいてくださいね。一人暮らしで、住民票を移していない人は郵送を活用しましょう。

 

学生の年金の免除の期間や期限について

学生納付特例は毎年申請が必要です。学生納付特例を継続して申請する場合は「手続き期限」を理解してくださいね。

 

詳しくはこちらに書いてあるのですが⇒「学生納付特例について」表現が少しわかりにくいので整理します。

 

まず、平成28年と平成28年度の表現の違いは以下の通り

  • ・平成28年度(平成28年4月~平成29年3月)
  • ・平成28年(平成28年1月~12月)

「学生納付特例」は、基本4月~3月の区切りで考えてください。この区切りを「年度」という言葉で表します。

 

 

例えば平成28年度(4月~翌年3月)の12か月分の国民年金の支払いを「学生納付特例」をつかい、支払いを猶予したいと考えた場合、

  • ・平成27年(1月~12月)の所得が審査の対象になる
  • ・平成28年4月~29年3月の間であれば申請ができる

と理解しましょう。4月にはいった段階で手続きをすれば、翌年の3月までの12ヶ月分の国民年金の支払いの猶予ができるというわけです。その場合は、前年(1月~12月)の収入の審査などがされますよ!

 

また、免除の申請期限は2年が上限です。

 

例えば、「平成28年の4月分の国民年金を猶予してほしい!」と考えたときには、平成30年の5月末日が申請期限です。逆にいうと、申請や払い忘れていても2年以内なら手続きをすれば、実際は未納であっても、「猶予」という形にもっていけるということですね。

 

 

★関連記事⇒『一人暮らしの世帯主 扶養控除や年末調整は誰を書く?』

学生の国民年金の免除 まとめ

国民年金の学生特例について情報をまとめました。

 

支払いが負担な場合は、うまく「学生納付特例」を活用してください。追納するにしても、そのままにするにしても放置するよりは、断然条件はよいので、気がかりなら対処しておきましょう。

 

こちらに関連する記事があります。皆さん、国民年金の支払いをどう考えてるかまとめました。参考にどうそ。学生納付特例のデメリットもわかりやすく解説しています。

 

⇒『大学生の国民年金はどうしてる?親が払うか免除の手続きか迷ったときは?』

 

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