大学生の国民年金をどうしてるかの情報をまとめました。国民年金を親がはらうケースや、子供自身がはらうケースと、家庭によって様々です。
どのように判断をし、どんな手続きをとっているのかを紹介したいと思います。大学生の国民年金を、親が払うか子供自身が将来はらうよう免除手続きを取るべきか迷っている方はチェックしてくださいね!
大学生の国民年金はどうしてる?
大学生の国民年金をどうしてるのかを調べました。
・親が支払う
- ・子供が支払う
の2択です。「何もしない」というのは、ごく少数派です。さすがに未納年金の問題が騒がれているので、親側がきっちり気を配ってる印象がありました。
「親」「子供」どちらが払うのかは様々な意見があり、それぞれのご家庭の事情によって判断をしていましたよ!
それぞれ、どのように皆さん判断されたか、ケース別に紹介していきますね。
大学生は学生時代に年金をいくら負担するのか?
まず、大前提として「親が払うか」「子供が払うか」を決める前に、大学時代に支払う国民年金の金額を知っておきましょう!
ちなみに、ひと月当たりの国民年金保険料は
- 平成29年4月~平成30年3月の月額は16,490円
国民年金保険料は、毎年金額が少しずつ上がりますが、1年でおおよそ20万円と考えてください。幾らずつ国民年金が増えるかについてはこちらを確認ください。
HP⇒国民年金保険料の変遷
- 例えば…
18歳(4月生まれ)の場合
大学2年~4年生まで大学生だとすると支払期間は3年間です。
- 16,490円/1ヶ月×12ヶ月=197,880円
- 197,880円/1年×3年=593,640円
トータルで計算をすると593,640円の支払いになります
大学生のバイト時給の平均の料金
2018年1月の大学生のバイト時給の平均は
- 全国平均997円 ※参考:タウンワークより
もし大学生が自分で、国民年金保険料を支払うなら、先ほどの16,490円分を確保するために、約16時間分の労働になります。これが、毎月、大学卒業まで続くわけです。
学生生活といっても気ままに過ごしてる人ばかりではありませんので、悩みどころですね。
一方、「997円」はあくまで平均の時給。家庭教師等の高い時給のバイトにつけるのなら、短時間で16,490円分を確保できるので労働時間は少なくて済みます。
大学生のうちは国民年金を親が払う場合
大学生の子供の国民年金を、親が負担してるケースは多いです。やはり、親が負担をする場合は、大学生活の現実を見据え、本人の支払いが難しいと判断したという方が多数でした。
- 現実的に大学生活中に支払は無理
- 本人の負担が、奨学金の返済をダブルになってしまうので、さすがに可哀想
国民年金に支払だけでなく、奨学金の返済を合わせて考えた場合、かなりの金額になりますからね。
- 支払えといっても、どうせ支払わない(忘れてしまう)
本当は本人に支払ってほしいのだけど、といった苦々しいお気持ちをお持ちの方も。一人暮らしをしている大学生の息子さんに「国民年金の支払い通知」が郵送されないように、
あえて、住民票を移さないという選択をしている方もいらっしゃいました。
国民年金を親が払うメリット
生計一の場合、国民年金の支払金額は、世帯主の所得税控除が可能です。ですので、支払を負担する「親側」にも所得税が少なくてすむメリットがあります。
勿論、本人が支払をしたとしても「本人の所得からは控除」できます。控除の場合は、収入金額が大きい方から控除をした方がお得なんですよ。
どれくらい税金が安くなるか、こちらの概算式で計算できます。
- 国民年金支払金額 × 所得税の税率 = 安くなる税金の金額
- 所得の税率はこちらで確認⇒国税庁HP 所得税の税率
税金は、所得に応じて段階的に段階的に髙くなっていきます。
所得が高い親の収入から差し引きした方が、家庭トータルの税額としては抑えられます。これは同居・一人暮らしに関わらず生計一の場合にのみ適応されます。
大学生のうちは国民年金を免除手続きをとる場合
一方で、学生だけが使える、特別な免除の手続きを行っている方も多くいらっしゃいます。「学生納付特例制度」です。
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、
保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。HP:日本年金機構より
この「学生納付特例制度」を利用する意見としては
- 自分の老後の年金は自分で支払うべき
といった考え方の方が多かったです。
学生納付特例制度のメリット・デメリット
学生納付特例制度のメリットとしては、
- 社会人になり安定した収入がえられたとき、10年後追いで本人が納付できる
- 障害基礎年金等の面で安心
- 老齢基礎年金の受給資格期間に含めることができる
主に、国民年金を滞納をした場合と比べたメリットです。
国民年金を追納できる期間が10年と長いのが一番のメリットです。滞納だと数年しかさかのぼって追納できません。
そして補償の面でも安心です。もし、事故などで障害をおってしまった場合も、障害者年金の受給権利があります。
また、老齢基礎年金の受給資格期間の計算も「滞納」と比べると断然有利です。老齢基礎年金は、将来もらえる「年金」ですが、誰でももらえるものではありません。
「老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。」
HP:日本年金機構より
基本的に「老齢基礎年金」は、一定の期間、国民年金を納付をしていないともらえないんですよ。「学生納付特例制度」の申請をしていると申請期間も受給資格期間に含めた計算がされるので有利ですね。
学生納付特例制度のデメリットとしては、
- 保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなる
- 老齢基礎年金の金額は支払った金額そのまま
主に、国民年金を前払・月々支払った場合と比べたデメリットです。
保険料を後追いで支払う場合、保険料は高くなります。安くなることはありません。
一ヶ月分の支払い金額が高いのです。
また、老齢基礎年金は計算上、支払った金額が支給金額の計算に使われます。先ほど「メリット」であげた「期間」に関しては優遇があっても、さすがに「金額」は治めた金額をもとに計算がされるのですね。ですので、きちんと支払った金額と比較すると目減りして見えます。ですので皆さん「追納」して、目減りした年金金額を穴埋めしようとするわけです。
「学生納付特例制度」の手続きは、こちらからどうぞ。
⇒『学生の国民年金の免除 手続きの方法や申請の期限について』
まとめ 管理人の体験談
大学生の国民年金は誰が負担するかは、それぞれのご家庭の状況に合わせて選択されてらっしゃいます。どの選択をするのか「支払うべき本人」と相談してきめてください。
実は、私の周りで、
- 「学生時代、自分が免除をうけていたのを知らなかった」
- 「大学生時代に滞納なっていたことを初めて知った」
という人が何人かいます。
おそらく親側が免除の手続きをとっていたのだと思いますが、本人は全く「国民年金の免除」という知識がないため、追納もせずそのまま。結局、ペナルティはないもの、老齢基礎年金の金額は目減りしたままです。
また、同僚の男性は結婚した後、奥さんが「大学生時代に国民年金が滞納になっていた」ことを知ったそうです。奥様の実家は、どちらかというと裕福なご家庭のお嬢様。同僚の男性は正直、奥様の家庭に「えー??」と不満に感じたそうです。奥様は、まったくお金に関しては無頓着。結婚後、旦那様が管理していて、滞納がわかったそうです。
確かに、将来的にご夫婦合算して「同一生計」になるわけですから、気になるところですね。いずれにせよ、「本人の選択」や「意見」を尊重することが大切です。
親が負担するにせよ、本人が免除申請をするにせよ、一度相談なさってくださいね。
一人暮らしをしている大学生の税金関係の情報をまとめた記事があります。
よろしければこちらからどうぞ。
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